PCBの処理期限が近づいています

PCBとは?

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体等に使われていました。
昭和43年(1968年)のカネミ油症事件発生からその毒性が社会問題化され、1972年以降は製造や新たな使用が禁止されています。
また、既に使用されているPCB含有機器に関しても、法で定められた期限までに処理することが義務付けられています。

PCBの処理期限

PCB廃棄物
使用中のPCB含有機器
処理先処分期間
高濃度
トランス・コンデンサ等
JESCO大阪PCB処理事業所平成33年(2021年) 3月まで
高濃度
安定期・汚染物等
JESCO北九州PCB処理事業所平成33年(2021年) 3月まで
低濃度
トランス・コンデンサ・汚染物等
民間の無害化処理認定施設平成39年(2027年) 3月まで

※PCB濃度が0.5mg/kgから5,000mg/kg以下の場合は低濃度、それ以上は高濃度に分類されます。

【注意】期限をすぎると処理ができなくなり、罰則の対象となります!

詳しくは、大阪府のホームページもご参照ください。

PCBが使用されている可能性のある機器

トランス(変圧器)

トランス(変圧器)

コンデンサ

コンデンサ

OCB(油入遮断機)

OCB(油入遮断機)

※昭和47年(1972年)以前に製造された機器はPCBが使用されている可能性があります。
※通電中の電気機器は感電の恐れがあり、非常に危険ですので確認を行う際は専門業者の当社までお任せください。

PCBの処理手順について

PCBの処理手順は下記に沿って行う必要がございます。
当社では検査・確認から処理手順まで一括してご相談いただけます。
疑いのある機器を使用、もしくは保管されている方はお気軽にお問い合わせください。

  1. 古い電気機器等を確認
  2. 所管行政へ届出書を提出
  3. 処理するまで適正に保管
  4. 期限までに処理

対応エリア

関西一円に対応!
大阪・京都・兵庫・奈良など、直ぐにお伺いします!

対応エリア外での工事実績もありますので、ぜひ一度ご相談ください!
※現地調査は場所によって費用をいただく場合がございます。

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